2017-04-12 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
(発言する者あり)これは、でも笑い事じゃなくて、企業の横領事件だとかそういう経済事案の中で、その裏にギャンブル依存症、依存症かどうかはわかりませんが、ギャンブルによる借金を穴埋めするために起こっていることというのは物すごい数があるわけですよ。つまり、そういう人は情報漏えいをするリスクが普通の人よりも高いと言えると思います。
(発言する者あり)これは、でも笑い事じゃなくて、企業の横領事件だとかそういう経済事案の中で、その裏にギャンブル依存症、依存症かどうかはわかりませんが、ギャンブルによる借金を穴埋めするために起こっていることというのは物すごい数があるわけですよ。つまり、そういう人は情報漏えいをするリスクが普通の人よりも高いと言えると思います。
アメリカは極端かもしれませんが、例えばヨーロッパ、ベアリング証券の不正会計を担当した者は四年間牢屋に入るとか、いろいろありますし、国ごとによってこういう経済事案に対する量刑というのは大きく異なりますけれども、日本の場合、オリンパス事件とか東芝事件等々ございましたけれども、こうした量刑は、当然これは司法の問題でございますので、なかなかどれぐらいが適当だというのは言いづらい部分はございますけれども、何か
極めて専門性の高い経済事案については、地裁ではなくて高裁で判断する。例えば独占禁止法の事案についても、まさに東京高裁、高裁で判断する。経済案件は極めて専門性が高いから、そういう形での枠組みを今とっておるんです。 この案件も、極めて専門性が高く、そして影響も大きいという問題について、私は、地裁の仮処分という場がふさわしいのかということを指摘したいんです。
第三は、処分前手続に関して、審判制度の廃止に伴い、複雑な経済事案に対する公取の高い専門性と判断を尊重する趣旨から設けられてきた実質的証拠法則などの公取の権能を削除し弱める一方で、被審人である当事者に対しては、行政手続法上の聴聞手続をも上回る、余りに手厚い防御権の保障手続となっているからであります。
一 独占禁止法違反事件が複雑な経済事案を対象とする専門性の高いものであることに鑑み、審判制度の廃止に伴い、公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審を専属管轄する東京地方裁判所における審理及び裁判の専門性を確保するため、早急に専門的知見を有する人材の養成及び確保に努めること。
具体的にアメリカのケースを取りましても、やはり経済事案というのは米国のNSCでもかなり取り上げられている事例がございます。実際、過去の歴史を見ましても、例えば、アメリカでワールド・トレード・センターが爆破された、飛行機が突っ込んで破壊されたあの九・一一の事件がございました。
○副大臣(中塚一宏君) 現委員長につきましてでありますが、これは長年検察において証券取引法違反事件等の経済事案の摘発にかかわってこられたということで、こういった事件に関しましては高度な専門の知識、優れた識見をお持ちであります。
ただ、よく一般の人があるいは議員の人が言ったりしているように、専門性の高い特捜部を解体するということになりますと、悪質な経済事案ですとかあるいは権力に近い者の摘発というものが困難になりかねないという懸念があります。ぜひ冷静な議論を行っていただきますように要望申し上げます。 また、今回の事案についての責任の所在というものが私はかなり重要だと思っております。
○柴山委員 今、総合的な判断ということをおっしゃったんですけれども、それでは、これまで公取がやってきた審判手続を裁判所に要するにぶち込むということになりますと、東京地裁の通常部、一番右下の絵にかいてあるように、東京地方裁判所も専属管轄になるということなんですけれども、東京地裁の通常部で談合などの経済事案に詳しい裁判官がどれだけいるんですか。
経済事案を専門に取り扱うような、そういったものも、それはこれから真剣に考えていかなければいけないのではないか、このように考えておるわけであります。
その余ったお金についてどういうふうにしましょうかということは、法律上は、政令で使い道を定めるというようなことは書いていまして、私どもは、犯罪被害の回復に充てるべきではないか、とりわけ、こういう振り込め詐欺とか経済事案の被害の回復に充てるべきではないかというふうに考えております。
この中には、いわゆる昨今大変問題になっている振り込め詐欺の救済法であるとか、あるいは商品取引所法であるとか、経済事案にかかわる、あるいは金融商品取引法というような、先ほど大臣がくしくもおっしゃっていただいた、消費者にとっては大変身近な、救済法であるという法律が何本か挙げられているわけでございます。
景気の話、先ほどさせていただきましたけれども、まだまだ厳しい環境下にあるわけでありまして、言わば自己破産事件も相当あるんではないかな、経済事案も多いんではないかなと、こういうふうに思っているわけであります。それに伴って扶助の申請件数も増大していくと。
ついては、経済事案でございますけれども、最近非常に悪質なものが出てまいりましたので、私は、この問題については、防犯関係にも十分な配慮をした、そういう治安対策上の警察官要員等の関係について相談もしてみたいと思っております。
近年、この種生活経済事案が大変悪質化し、かつ多発をして、年々増加をしておりまして、体制の拡充強化に努めているところであります。 また、十分な知識等を得るように、しっかり部内教養にも努めてまいりたい、こう考えております。
治安を維持するために最も基本的な施策というのは、犯罪を摘発して、事案の真相を明らかにした上で、刑罰法令を適正かつ迅速に適用して適正な科刑を実現することというふうに思いますが、最近の捜査、公判活動をめぐる状況を見ますと、今まで考えられなかったような態様の凶悪殺傷事犯とか、御指摘のような来日外国人や暴力団による組織的な犯罪、大型の財政経済事案などが多発するなど、検察を初めとする捜査機関が対応を迫られる犯罪
他の規制法における罰則との均衡という点でも配慮する必要がありますが、いずれにしてもこの種の経済事案におきましては、少なくとも罰金、過料はかなりのレベルであっていいと思うんですけれども、いかがでございますか。
そのそれぞれについて、例えば大蔵省の立場からいえば財政問題がその裏に必ず伴ってくるという点もございますし、それかも経済事案でありますれば経済企画庁なり通産省なり農林省の方々がどうしても来ていただく必要があるということもございますし、それから安全保障室ができますと移そうというふうに考えております緊急事態対処の問題につきましてはやはり警察の方々も必要でございますし、そういった点から各省の方々に来ていただいているというところでございます
出資法といいますのは、もう言うまでもなく、保全経済会の問題が起きたときに制定された法律でありますが、当時もやはり対象事象が経済事案であるがゆえに、さまざまな脱法形態、変化形態が考えられるというところで、その脱法を許さないようにしようということで出資法の規定ができているわけです。
そこで、農林省としては、今日大体いわゆるやみ米というのがどれくらい流通をしておりましてですね——このやみ米というのは、これは食管法違反という経済事案だけではなしに米全体の流通を混乱させておるのでありますから、こういうやみ流通というのを、これは政策的にいいましても何としても少なくしなければならぬと思うのであります。
これはもとより経済事案でございますので、できるだけ迅速に処理しなければならないと思いまして、私も関係官に対しまして、迅速に処理するようにいろいろと話しをしておりますが、何分にも相手方のあることであり、参考人の申し立てなど多数ございますので、時間がかかるということでございます。そこで、独占禁止法の六十七条の緊急停止命令の裁判所に対する申し立て、この点をただいま検討いたしておるのでございます。